相続人同士が不仲だと、むしろこちらから「税務調査を招く」行為をしてしまう方がしばしばいらっしゃいます。どんな関係性であっても、気をつけるべき「相続財産の申告の仕方」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。