もっと詳しく

何歳から?介護保険料を払う年齢と利用できる年齢

介護保険料ですが、「払いはじめる年齢」と「利用できるようになる年齢」は同じではありません。では、具体的には何歳から支払いや利用が開始できるようになるのでしょうか。

まずは、介護保険料に関する年齢や制限と、利用年齢に達していなくても活用できる「特定疾病」について見ていきましょう。

40歳から介護保険料を支払いはじめる

介護保険料の支払いは、40歳から開始します

正確には40歳の誕生日前日からで、40~65歳は「第2号被保険者」として健康保険の一部を追加で支払うことになります。
誕生日前日の月から支払いが開始となるため、1日生まれの方はとくに注意してください。

65歳からは「第1号被保険者」となり、第2号被保険者としての支払いは終了しますが、第1号被保険者としての支払いがはじまります。
これは、健康保険ではなく介護保険料として支払う形になるためで、期限なく生涯にわたって支払い続けるものです。

つまり、65歳を境に支払い形態は変わるものの、一生涯支払いが続くため介護保険料の支払いが終了する年齢上限はないということになります。

65歳から介護保険サービスが利用できる

65歳になると「介護保険証」が郵送されて手元に送られてきます。

介護保険証を持つようになると、各種介護保険サービスを受けられるようになりますが、すべての人が対象ではありません。
「要介護認定」を受けなければサービスを利用することができないため、注意が必要です。

介護保険サービスを利用すると、施設の入居や介護に関するさまざまな補助を受けられるようになります。

また、40~64歳の方は基本的に介護保険サービスを受けることができません。
ただし、次項で紹介している特定疾病に該当する場合は40~64歳でも利用できるため、確認しておくことをおすすめします。

特定疾病であれば40歳~64歳でも利用できる

特定疾病であれば、40~64歳でも介護保険サービスを利用することができます。
現在、特定疾病として指定されているものは16項目あります。いずれかに該当していて要介護認定を受けている場合、介護保険サービスの対象になります。

特定疾病に指定されている16項目は以下のとおりです。

・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの診断を受けた場合は、40歳以上65歳未満でも介護保険サービスを利用できるので利用申請を忘れないようにしてください。

出典:「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省)

目次へ

介護保険サービスを利用するまでの流れ

実際に介護保険サービスを利用するためには、住んでいる自治体で申請の手続きを行う必要があります。
ここからは、介護保険サービスの申請や利用開始までの流れについて紹介します。

1.市区町村へ「要介護認定」の申請

まずは、居住している自治体の市区町村役所「介護保険課」窓口で要介護認定の申請を行います。
役所以外であれば、介護に関するさまざまな支援を一括して行っている「地域包括支援センター」や「在宅介護支援センター」などでも申請可能です。
申請は家族が代行することもできます。必要な書類を揃えてから行きましょう。

65歳以上が加入している第1号被保険者の場合は、申請の際に以下が必要です。
・介護保険被保険者証
・医師の意見書 

一方で、40~65歳の第2号被保険者で特定疾病によるサービス利用を申請する場合は、以下を持参しましょう。

・医療保険被保険者証
・医師の意見書 

申請について不明な点がある場合は、事前に電話で確認することもできます。

2.認定調査(一次判定)

申請を行うと、市区町村の職員が申請者を訪問して心身の状態を確認します。
訪問前に普段の状態がわかるように、気になる点や困っていることなどをメモしておき、職員に伝えるようにしてください。

職員による訪問のあとは、調査結果や医師の意見書をもとにコンピューターによる公正な判定が行われるので、その結果を待ちましょう。

3.介護認定調査会による審査(二次判定)

二次判定では、一次判定の結果や主治医の意見書をもとに要介護認定を行います。

介護認定審査会による審査結果をもとに要介護度が決定されたあとは、被保険者に認定結果通知が送付されます。
この認定結果通知に基づいて、介護保険サービスを利用できるようになります。

4.結果の通知

介護保険の認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。結果に納得できない場合には、通知後60日以内であれば不服申し立てが可能です。

新規申請者の有効期間は原則6ヶ月となっており、更新が必要になるので有効期間満了までに更新申請を行う必要があります。

5.介護サービスの利用

介護サービスを利用するにあたって、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
要介護の認定が出たら自治体のケアマネジャーに相談し、本人や家族の希望をもとに必要なケアプランの作成を行います。
ケアプランに基づいた介護サービスが受けられるため、介護に関する希望がある場合は必ず伝えるようにしてください。

要介護ではなく「要支援」と判定された場合は地域包括支援センターに相談し、受けられるサービスについて確認しておきましょう。

目次へ

介護保険はどんなサービスに利用できる?

介護保険が適用されると、各種介護サービスを1割の自己負担額で受けられるようになります。所得によって自己負担額が1~3割に変動するため、下記の記事で確認しましょう。
>>介護保険の自己負担額はいくら?所得別・介護度で異なるしくみを解説

また、受けられるサービスは要支援・要介護度によっても異なります。サービスの内容については、ケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してください。

ここからは、介護保険がどんなサービスに利用できるのか、具体的な例を紹介します。

居宅サービス

「居宅サービス」とは、在宅介護を対象とした介護サービスです。
現在の居宅に住みながらサービスを受けることができ、主に「訪問介護」「通所サービス」「短期入所サービス」の3種類があります。

訪問介護では、食事や入浴、買い物などの生活支援を、通所サービスでは介護施設に通って食事や入浴などの介護が受けられます。
また、短期的に介護施設に宿泊・入所して介護サービスを受ける場合も、居宅サービスに該当します。

施設サービス

「特定施設」の指定を受けた施設であれば、介護保険サービスを利用することができます。
特定施設とは、介護付有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどです。

ロングライフは元気な方から介護が必要な方まで安心してお過ごしいただける「介護付・住宅型有料老人ホーム」になります。
提携の医療機関があるので、24時間のサポート体制で日常の介護だけでなく、万が一のときも円滑に対応することが可能です。

ロングライフが運営している施設には、介護型と自立型があります。
これらは建物やお部屋の作りや雰囲気が異なり、入居者様の状態に応じたご提案をさせていただくことが可能です。

元気なうちから入居してセカンドライフを楽しみたい方は、ロングライフをぜひご検討ください。

目次へ

まとめ

介護保険サービスは、介護が必要になった際に日常生活をサポートしてくれる大切な制度です。
自分自身の介護について考えはじめたときは、地域包括支援センターなどを活用しながら、さまざまなサポートを受けられるように早いうちから情報収集を行っておきましょう。

※こちらの記事は、2020年11月12日時点の情報をもとにした記事です。

№2011-02

読めば解決!介護保険料はいつから払う?何歳から使えるの?素適なセカンドライフ ~老人ホーム探しのお役立ち情報~で公開された投稿です。