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山梨県富士吉田市に本店がある都留信用組合の元支店長が、複数の顧客の定期預金など合わせて2800万円余りを着服した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は「顧客の信頼を裏切って横領を繰り返した」としたうえで、被害の一部が弁償されていることを考慮して、1審より軽い懲役3年の判決を言い渡しました。