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 東京都は19日、6月から7月にかけて出された新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置期間中、新型コロナ特別措置法に基づく休業要請に従わず酒類の提供を続けた飲食店6店舗に関し、過料の手続きを裁判所に通知したと発表した。法令上の過料は20万円以下。店名は公表しない。