生活保護の基準額引き下げは「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条や生活保護法に違反し、生存権を侵害されたとして、京都市の受給者42人が国や市に引き下げ処分の取り消しと1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は14日、請求を退けた。
増森珠美裁判長は判決理由で「厚生労働相には専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる」と指摘。国の財政事情や国民感情を広く考慮する必要があり「引き下げの判断に裁量権の逸脱や乱用があるとは言えない」とした。
29都道府県で起こされた同種訴訟で5件目の判決。