2019年、東京・池袋で車が暴走し、親子2人が死亡するなどした事故の裁判で、禁錮5年の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)が控訴しない方針であることがわかりました。
検察側も控訴しないとみられ、禁錮5年の判決は確定する見通しです。実刑が確定した場合、収監はどのように行われるのでしょうか?
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判決が確定すれば、飯塚被告は東京地検の呼び出しを受け、出頭することになります。
関係者によりますと、東京地検からの呼び出しは判決確定から短ければ数日、長ければ1か月程度になることもあるといいます。出頭後はまず東京拘置所に収監され、健康状態などの調査を受けて、どの刑務所に移送されるか判断されるということです。
法律では、健康面の問題がある場合や70歳以上の場合などには、検察官によって刑の執行を停止できると定めていますが、ある法務省幹部は「90歳での収監は異例」としつつも、「飯塚被告は裁判にも出廷し、健康上の理由で裁判の日程に影響が出たこともないため、通常通り禁錮刑は執行されるのではないか」などと話しています。