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岩手県は4月25日~5月6日まで感染拡大防止のための休業を要請し、10万円の協力金を支給するとしています。接待を伴う飲食店は風営法1号に該当する店であるにも関わらず、一部新聞報道では「キャバレー、ナイトクラブ、スナック」等の表記があったため自主的に休業をした店もあり、県内では混乱が広がっています。休業要請の施設には、スポーツクラブやヨガスタジオも有り、休業をしたが支給に該当しない施設も生じています。
県は事前に休業要請を該当する事業者に送付、あくまで感染対策であり経済対策ではないとのこと。しかし、2つの対策は同じものであり協力金は全業種が対象となるものと思います。

最後に。。。
事務所近くに咲いていたお花
早く皆で何も気にせずに、花を眺めたり季節を楽しめる時間が来ることを切に願っています。