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2020年4月に「配偶者居住権」を設定することができるようになって1年半ほどが経過しました。一般的にも認知が広がり、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の北川聡司税理士も、配偶者居住権の利用について質問されることも多くなってきたといいます。そこで配偶者居住権を利用する場合の3つの事例から、税務上のメリットや納税者が勘違いしがちな注意点を含め確認していきます。