もっと詳しく

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐり、国が申請していた名護市辺野古沖の埋め立て海域にあるサンゴの移植について、沖縄県は複数の条件をつけたうえで、許可する方針を固めました。国と争っていた裁判で県の敗訴が確定したことを受けての対応とみられます。

名護市辺野古沖の埋め立て海域にあるサンゴの移植について、沖縄県が国から移植を許可するよう指示されたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は今月6日訴えを退ける判決を言い渡し、県の敗訴が確定しました。

これを受けて、沖縄県は司法の最終判断に従うとしてきたこれまでの方針を踏まえ、複数の条件をつけたうえで沖縄防衛局が提出していたサンゴの移植申請を許可する方針を固めました。

移植を許可する条件として、サンゴの生存率を高めるため、水温の高い時期や繁殖の時期を避けることや、台風シーズンは移植したサンゴを損傷するおそれがあることを考慮して、適切な時期を選ぶよう求めることを検討しています。

さらにサンゴを移植したあとも、おおむね1週間に1回、経過観察を行い、そのつど、速やかに現場の写真を添付したうえで、県に報告することなどを求めることにしています。

沖縄県は28日にもこうした方針を公表することにしています。