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 令和元年8月に茨城県守谷市の常磐自動車道で発生したあおり運転殴打事件をめぐり、無関係にもかかわらず「同乗者」としてインターネット上に実名や顔写真を表示した動画を投稿され、名誉を傷つけられたとして、東京都内の女性が投稿者に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。藤沢裕介裁判長は「悪質な誹謗(ひぼう)中傷だ」として33万円の支払いを命じた。