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公立学校の教職員に対し月給の4%分が上乗せして支給される代わりに残業代が支払われないことについて、不当な長時間労働が横行しているとして残業代の支払いを求めた裁判で、さいたま地方裁判所は原告の教諭の訴えを退ける一方「法律は教育現場の実情に合っていないと思わざるをえない」と述べました。