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遺産をそのまま相続できる現物分割は最も分かりやすく、手続きも簡単な分割方法ですが、不公平な内容になりやすいというデメリットもあります。本記事では、現物分割するのが難しい相続財産の分割方法について、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が事例をもとに詳しく解説します。