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世の中には「ドローン節税」なるものが存在するそうだ。マネーボイスの記事によると、この手法は安価なドローンを購入、取得金額が30万円以下であれば少額減価償却資産として一括償却できる制度を利用して多数のドローンを購入。購入費を取得した事業年度の損金に計上し、ドローンを貸し出すことでレンタル料収入を得るというものだそうだ。厳密には節税ではなく課税繰延であり、目先の税額を抑えつつ将来に先送りできる仕組みであるとのこと。しかし記事によると、ドローン節税を税理士法人などが営業等でこの手法を推しまくった結果、やっぱり当局に目を付けられてしまい、令和4年税制改正で封じ込められる可能性が出てきているらしい(マネーボイス)。

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