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難民申請を退けられたスリランカ人の男性2人が強制送還されたことをめぐり「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害した」として、国に賠償を命じた東京高等裁判所の判決について、国は上告しない方針を固めました。当時の入国管理局の対応を憲法違反だと判断した判決が確定することになります。