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 難民認定を求めたスリランカ出身の男性2人に対し、異議申し立ての棄却を告げた翌日に強制送還した入国管理当局の対応は「裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反」とした東京高裁判決について、国が上告を断念する方針を固めたことが5日、関係者への取材で分かった。上告期限は6日。

 判決によると、2人は2011~12年に難民認定を申請したが認められず、14年12月17日に異議申し立ての棄却を告げられた。東京入管に収容され、外部と連絡を取れないまま、翌18日早朝に集団送還された。東京高裁は「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害した」として国に計60万円の賠償を命じた。