
新宿・歌舞伎町“カリスマキャバ嬢”に有罪判決 無許可営業で
カリスマキャバ嬢としてYoutubeで活動する女が、無許可でキャバクラ店を営業した罪に問われた裁判で東京地裁は懲役6か月、執行猶予3年の、有罪判決を言い渡しました。
渚りえ被告は新宿・歌舞伎町のビルで、他人の名義を借り無許可でキャバクラ店を営業した風営法違反の罪に問われ、初公判で起訴内容を認めています。検察側は「名義人に口止め料を払うなど犯行は悪質だ」として懲役6か月を求刑していました。
きょうの判決で東京地裁は「相当な期間、無許可で営業し大きな利益を上げていて犯行は大胆で悪質」と指摘。一方で、反省の態度を示しているとして懲役6か月、執行猶予3年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。