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○国税徴収法(捜索の権限及び方法)
第142条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、
滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
 との規定で「捜索予告通知書」がきていたNさんのところに
5日、宮古市税務課の職員5人がゾロゾロときました。
捜索令状を玄関で読み上げ、息子家族の2階の住まいから
床の間・台所・倉庫・車の中まで「捜索」しました。
一人は帳簿の「役員借入返済」の項目を書き写し
「毎月5万円の返済金はどこへ?」と質問、
「税理士さんが借りっぱなしではうまくないので
月々5万円返すことで処理します」とのことで、
「現金が来たわけではないです」の説明に
 首をかしげていました。
差し押さえるといった①座卓二脚②発電機 大・小
③草刈り機④高圧洗浄機⑤掛け軸(雪舟)
⑥トラの刺繍画を「差押」すると通告いたしました。

○座卓はもらったもの、一枚板でなく二枚張り、横を見ればわかる、
     今日からメシ食うのはどうするんだーでヤメ。
○掛け軸は雪舟の名入りでも通販で九〇〇〇円―でヤメ。
○トラの刺繍画は隣の亡くなったおばあちゃんの老人大学で
 習った刺繍の労作をいただいた遺品だーでヤメ 
○「仕事への影響がある小さい発電機」―でヤメ。
 といったものは おいていきましたが、
  で三品をもっていきました。

「全部で300万の滞納分のうち、会社分30万円
 支払えば、高圧洗浄機などは返せます」とのことでした。

 Nさんへの「捜索」は「建設関連の方が復興需要の
増大で「滞納税金」払ってくれてる、
Nさんが払えないのはおかしい」と訪問した時に
立派なお宅なので、中をみたくての「捜索」
となったようでした。
 でも、5万円ずつの分割払い続け、
「誠意」しめし、「(株)東日本大震災事業者再生
支援機構」の「採択」をまって、前に進もう!
 税金払いもメドを出してまいりましょう!

  商売の実態を丁寧に説明し、分割支払い続け
 法に基づいて、「換価の猶予」「滞納処分の猶予」申請し、
 乱暴な差押え 不当な捜索はやめさせましょう!
 不当な「滞納処分」全県でも増えています。
 まわりの皆さんにも、このことを広げ民商への
 入会すすめてまいりましょう!