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遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのため、遺言書の保管方法には工夫が大切です。この記事では、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が遺言書の保管方法と発見された後に必要となる検認という手続きについて解説します。