内親王の「ご結婚」は、もう何人たりとも覆せない決定事項ではない。なぜなら、日本国憲法はその最も重要な冒頭部である第1章第1条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であると定め、その根拠として「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と宣言しているからである。以下、詳しく述べていく。
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