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合理的な根拠がないにもかかわらず、SNSの「インスタグラム」やインターネット広告を通じて、「#胸大きく」や「簡単にバストアップ」などと宣伝してサプリメントを販売していたのは景品表示法に違反するとして消費者庁は東京のインターネット関連会社2社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。