新型コロナウイルスで夫が急死した後、大学生の長男と高校生の長女を包丁で刺して無理心中を図ろうとしたとして、殺人未遂罪に問われた母親の女性被告(47)に対する裁判員裁判で、東京地裁は9日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。神田大助裁判長は「一歩間違えれば既遂に至る危険なものだったが、社会内において子どもらとの関係性の修復に努めていく機会を与えるのが相当」と述べた。「子ども10万円給付」困窮者限定できない事情判決に 全文
毎日新聞 11月09日 19時21分
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