マンションは「共有部分」と「専有部分」に分けられます。「住宅としての使用」が求められる専有部分ですが、茶道教室、ピアノ教室といった居住以外の利用は認められるのでしょうか? ※本連載は、松本洋氏の著書『マンションの老いるショック!』(日本橋出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
マンションは「共有部分」と「専有部分」に分けられます。「住宅としての使用」が求められる専有部分ですが、茶道教室、ピアノ教室といった居住以外の利用は認められるのでしょうか? ※本連載は、松本洋氏の著書『マンションの老いるショック!』(日本橋出版)より一部を抜粋・再編集したものです。