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費用をかけず、好きなタイミングで作成することができる自筆証書遺言。しかし、内容や書式について一定の条件を満たさない場合、法的に効力を持たなくなってしまいます。本記事では、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が自筆証書遺言の作成方法を解説します。