コロナ禍などの影響により、「おさい銭を」キャッシュレス決済によって受け取る寺社も増加しているそうだが、ITmediaの記事によると、PayPayでおさい銭を受け取るのは規約上NGであるらしい(ITmedia)。それによると、
PayPay加盟店規約第2条では「加盟店がPayPayユーザーに対する商品等の販売取引において(中略)サービスを提供します」と明記
とされており、規約の中で商品や権利を提供しない寄付やさい銭については利用を禁止しているという。このためPayPayから許諾を得ずにさい銭の受け取りをしている場合、先の規約に違反しているということになるそうだ。なおお守りなどの物品を受け取る場合などはOKだそうだ。
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