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出産の際の個室使用料などは消費税が非課税にも関わらず、千葉県船橋市立医療センターが課税を続けていたことが13日、同市の発表で分かった。市は対象者に返金する。平成3年10月に消費税法が改正され、出産にかかわる検査料や分べん介助料が非課税になったが、このうちの個室料、病衣・オムツ代の一部と紹介患者初診加算料などについて課税を続けていたという。市は民法の時効規定に基づき、13年以降の誤課税分を返金するが、20年2月以前については会計データがなくなってお 全文
産経新聞 10月13日 20時45分