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「養子縁組」という制度は、富裕層の相続対策としてしばしば利用されています。活用法のひとつに、実子の配偶者を養子縁組し、相続人を増やすことで節税効果を狙う方法があります。しかし、もしふたりが離婚することになった場合はどうなるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。