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’22年1月から「傷病手当金」が改正される。傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだ人に、最長1年半の間、給料の3分の2相当を支給する制度だ。そんな傷病手当金の改正について、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。■保険は安心を買うものではありませんこれまでは、「同一の病気で最長1年半」が決まりでした。支給開始から1年半のうち、途中で出勤した日を除いて、実際に休んだ日数分の傷病手当金が支給されます。がんなどで数カ月おきに治療を受けながら休職 全文
女性自身 01月14日 11時00分