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 最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、運営するウェブサイトに、閲覧者のパソコンを暗号資産(仮想通貨)の獲得手段「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムを設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(34)の上告審弁論を、12月9日に開くと決めた。無罪とした1審判決を破棄し、罰金10万円とした2審東京高裁判決が見直される可能性がある。