もっと詳しく

七五三を祝う写真撮影サービスについて、販売実績のない通常価格と比較して、大幅に値引きするかのようにウェブサイトで宣伝していたことなどが景品表示法に違反するとして、消費者庁は写真スタジオを経営する東京の会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。

命令を受けたのは、首都圏などで写真スタジオを経営する東京 千代田区にある「ハピリィ」です。

消費者庁によりますとこの会社は、ことし6月までの1年余りの間、自社ウェブサイトで七五三を祝う写真の撮影サービスについて、「通常価格51,700円が最大55%Off 22,800円」などと表示して、大幅に値引きするかのように宣伝していたということです。

しかし、消費者庁が調べたところ、表示されていた「通常価格」での販売実績はなかったということです。

また、値引きするとした期間についてもおよそ2か月間に限ったかのように宣伝していましたが、実際には期間を過ぎても繰り返し同じ価格で販売していたということです。


このため消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反に当たるとして会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。

命令を受けたことについて「ハピリィ」は、NHKの取材に対して「迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。弁護士に相談したうえで宣伝を行っており、問題があるという認識はありませんでしたが、命令を真摯(しんし)に受け止め再発防止に向けて取り組んでいきます」としています。