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2019年に発生したあおり運転殴打事件を巡り、無関係にもかかわらず「同乗者」としてネット上に動画を投稿され、名誉を傷つけられたとして、女性が投稿者に損害賠償を求めた訴訟の判決で、藤沢裕介裁判長は「悪質な誹謗中傷だ」として33万円の支払いを命じた。