
東京・池袋で2019年、乗用車が暴走して2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三被告(90)を禁錮5年とした東京地裁判決の控訴期限が17日、経過した。弁護側、検察側双方が控訴せず、実刑が確定したとみられる。
飯塚元院長は15日、支援者と面会し「遺族に対して申し訳ない。判決を受け入れたい」と控訴しない意向を示していた。
高齢で自力で歩くことができず、体調に不安を抱えるため、実際に刑務所に収容されるかどうかが焦点となる。弁護人らの求めに応じ検察が執行停止を判断することがある。