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福岡地裁=福岡市中央区で
九州大(福岡市)が、研究目的の会合として元教授に支出した経費の中に私的な退任祝賀会が含まれていたとして、元教授に617万円の返還を求める訴訟の判決が19日、福岡地裁であった。小野寺優子裁判長は九大側の主張を認め、元教授に請求通りの支払いを命じた。焼酎飲みながら運転に処分なし?割れた司法判断判決によると、元教授は定年退職時の2010年3月、福岡市中央区の西鉄グランドホテルでシンポジウム「大学と科学を通じた社会貢献」と「教授退任記念感謝の夕べ」とする会合 全文
毎日新聞 11月19日 21時20分