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headless 曰く、

マレーシア下院がストリーミングによる著作権侵害を違法化する著作権法改正案を可決したそうだ (TorrentFreak の記事FMT の記事法案: PDF)。

改正案ではストリーミング技術の製造・輸入・販売・配布・サービス提供等により著作権を侵害する行為が禁られる。違反者には 1 万リンギット以上 20 万リンギット未満の罰金または、20 年未満の実刑、もしくはその両方が科せられる。ストリーミング技術はソフトウェア・ハードウェアの両方を含み、違反に企業がかかわる場合はその経営陣や重役等も責任を問われることになる。他にも著作権侵害行為をより効果的に取り締まれるようにする条項が盛り込まれており、マレーシアのマラケシュ条約/a>加盟に向けた準備でもあるとのことだ。

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