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 道交法上「原動機付き自転車」に分類される電動キックボードを大阪市の歩道で無免許運転したとして、大阪区検は19日までに、道交法違反の罪で自営業の男性(27)=同市北区=を略式起訴した。大阪簡裁は罰金20万6千円の略式命令を出した。いずれも8日付。