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「京都市立芸術大学」は、去年、名称を「京都芸術大学」に変更した京都市内の別の大学に対し、紛らわしく混乱が生じるとして裁判で名称を使用しないよう求めていましたが、「京都芸術大学」の名称はそのままにして、「京都芸大」などの略称は使わないなどとする内容で和解が成立しました。