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 9月1日にデジタル社会形成整備法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)が施行され、建築士による設計図書への押印が不要となった。設計・工事監理業務の契約時に建築士が発注者に交付する重要事項説明書の電子化も可能となった。施行に伴い国土交通省は同日、建築士関係団体に向けて技術的助言を発出した。