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マンションの各部屋の所有権は各区分所有者にあるわけですが、修繕工事を無断でしてしまってもよいものなのでしょうか。ここでは「マンションの区分所有者に『勝手な修繕』をやめさせるには?」という管理組合からの質問に、香川総合法律事務所・代表弁護士の香川希理氏が答え、解説していきます。 ※本連載は、書籍『マンション管理の法律実務』(学陽書房)より一部を抜粋・再編集したものです。