12月10日に公表された令和4年度の税制改正大綱では、引き続き、相続税と贈与税の一体化への方針が示されています。相続税・贈与税の課税対策としても、これまで同様に、現状で認められている生前贈与を早い段階で実行していくことが有効だといえるでしょう。一方で、長寿化が進むなか、認知症対策も欠かせないと、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏は述べています。そこで本記事では、認知症対策として有効な「家族信託(民事信託)」についてみていきましょう。
12月10日に公表された令和4年度の税制改正大綱では、引き続き、相続税と贈与税の一体化への方針が示されています。相続税・贈与税の課税対策としても、これまで同様に、現状で認められている生前贈与を早い段階で実行していくことが有効だといえるでしょう。一方で、長寿化が進むなか、認知症対策も欠かせないと、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏は述べています。そこで本記事では、認知症対策として有効な「家族信託(民事信託)」についてみていきましょう。