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養子縁組をしても、実親との関係は切れない。養子縁組を解消すれば、またもとにもどる。これに対し、特別養子縁組では、実親との関係が切れる。「藁の上の子」という日本古来の風習を、合法化した制度である。
「第817条の2
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、…