漫画家の赤松健氏が「漫画村」に自身の作品を無断で掲載された件で、著作権の侵害を助長したとしてインターネット広告の代理店2社に対し、計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日に東京地裁であった(時事ドットコム、読売新聞、ねとらぼ、Togetter)。
東京地裁の田中孝一裁判長は、2社の行為が著作権侵害のほう助に当たると認定。赤松氏の請求通り全額である計1100万円の損害賠償を支払うよう命じた。広告代理店2社は広告料を支払う以前に漫画はアップロードされた状態にあり、作権侵害のほう助には当たらない」などと主張していた。
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