
長崎県佐世保市で2014年7月、高校1年の女子生徒(当時15歳)を殺害し、第3種(医療)少年院に送致された元少女(23)について、収容を継続するとした長崎家裁の決定が23日付で確定した。少年院の収容は23歳未満までだが、第3種は精神に著しい障害がある場合は26歳になるまで延長を認める規定がある。長崎・佐世保女子高校生殺人元少女の収容継続、高裁も認める長崎家裁は元少女の精神状態などから延長が必要と決定し、元少女側は福岡高裁に抗告したが、高裁が11月4日付で棄却。 全文
毎日新聞 11月24日 11時37分
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