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日本に住んでいるが、国籍は外国という「在日外国人」は293万人。そのうち44万人が在日韓国人です。もし相続が発生し、日本、韓国双方に遺産がある場合は、相続税の申告はどのようになるのでしょうか。税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が解説します。