仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための改正として、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。これまで消費税の納付が免除されていた小規模事業者にも納付を促すことになるため、さまざまな影響が予想される大きな制度改革です。その中身と注意点をまとめました。
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、請求書や納付書を交付・保存するための取り決めです。
制度導入の背景には、現在の日本の消費税率があります。現在、日本の消費税は10%ですが、食品や定期購読の新聞など「8%の軽減税率」が適用されるケースがあります。つまり10%と8%の税率が混在している状態です。
物の売買やサービス提供時などに発生する消費税の税率が10%なのか、8%なのかを適格な請求書の中に明記するためにインボイス制度が制定されました。つまり、最終的には消費税が正確に納付されるようになることを目的とした制度ということになります。
インボイス制度においては「記載義務を満たした適格な請求書」が必要となります。具体的には以下の要件を満たしている必要があります。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
出典:国税庁 PDF「適格請求書等保存?式の概要―インボイス制度の理解のためにー」
これらをすべて記載するために、企業側は請求書のフォーマットの改訂作業が必要となるのです。
インボイス制度でなにが変わるのか
すでに消費税を正しく支払っている個人や事業者にとっては、余計な手間がかかるだけの制度と思われるかもしれません。実際、この制度でのメリットは、ほとんどありません。しかし、問題なのは、デメリットが大きいことにあります。
インボイス制度導入で一番の問題となるのが「仕入税額控除」です。原則的な計算方式では、仕入れや経費で預かった消費税から、支払った消費税を引いた差額が納付する消費税となります。
もし、この仕入税額控除が認められなければ、納付しなければならない消費税が多くなり、大きな損失となります。
出典:国税庁 PDF「適格請求書等保存?式の概要―インボイス制度の理解のためにー」
仕入税額控除を認めてもらうためには、支払った際に受け取る請求書や領収書の記載内容、書類の保存方法の一定要件を守らなければならないのです。
これまでにも、仕入税額控除を受けるための要件として「請求書等保存方式」がありました。インボイス制度と同様に、請求書等を消費税控除の証跡として保存しておく制度ではありますが、適用する税率を表記する必要がないなど、インボイス制度よりも要件が緩やかでした。
ところが、2019年10月1日に消費税率が改正され、一部の品目に軽減税率が適用されたことで、複数税率が混在することとなりました。
その結果、税率が適格・円滑に運用されるよう「区分記載請求書等保存方式」が導入されることとなりましたが、これは2023年10月1日にインボイス制度が導入されるまでのつなぎとなる制度です。インボイス制度が開始した後は、さらに「登録番号の記載」などが義務付けられることになります。
なお、以下のような一部の取引においては、適格請求書発行事業者の義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
- 自動販売機でのジュースの購入
- ポスト投函(とうかん)での郵便サービスの利用
- 出入り口で回収される入場券
- 従業員に支給する日当や宿泊費
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
- 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
消費税の課税事業者のみが適格請求書を発行できる
インボイス制度開始に向けて最も問題視されているのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができないことにあります。実は、適格請求書を発行するには、消費税の課税事業者として登録されていなければなりません。
これまで請求書が無い場合でも、支払い先の名称や請求書の無い理由を帳簿に記載しておけば、仕入税額控除を受けることができました。しかし、「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないインボイス制度では、材料の仕入先や経費の支払先などを、すべて「適格請求書」が発行できる事業者から選定しなおさなければならなくなったのです。
これにより大きく影響を受けることになるのは、消費税の免税事業者です。フリーランスや個人事業主など、年間の売上高が1,000万円未満の小規模事業者の多くは、消費税の免税事業者となっています。
しかし、適格請求書を発行できるのは課税事業者だけなので、免税事業者は適格請求書を発行できません。そのため、インボイス制度によって取引先を見直す際、免税事業者は取引先として除外されてしまう可能性が高いのです。
もし、免税事業者が今後も適格請求書の発行を必要とする取引を続けたいのであれば、「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者として認められる必要があります。もちろん、適格請求書を必要としない個人や一般消費者との取引がメインであれば、これまでのように免税事業者のままでも問題ありません。
インボイス制度の導入にあたって何をすればいいのか
インボイス制度は、インボイス制度は2023年10月1日から施行されますが、それまでに「適格請求書発行事業者」の登録申請と「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
発行する請求書も、適格請求書の要件に見合うよう、フォーマット(仕様)を見直す必要があります。また、免税事業者から課税事業者に変更する場合、会計処理も大きく変わります。経理処理を円滑にできるよう、会計システムの見直しなどバックエンドシステムの見直しも必要です。
クラウドサービスで提供されている会計システムや、請求書発行サービスを利用すれば、現状の区分記載請求書等保存方式に即座に対応できることはもちろん、インボイス制度施行後は自動的に登録番号を記載するようになるなど、スムーズな移行が可能になります。
まとめ
・インボイス制度が開始すると適正請求書がないと仕入税額控除がうけられなくなる
・適正請求書が発行できるのは消費税の課税事業者のみ
・適格請求書発行事業者の登録と消費税課税事業者の申請は2023年3月31日まで
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