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奈良県の商店街が設置していた電話ボックスの形の水槽に金魚を泳がせるオブジェについて、美術家の男性が自分の作品をまねされたと訴えた裁判で、最高裁判所は商店街側の上告を退ける決定をし、著作権を侵害したとしてオブジェの廃棄や賠償を命じた2審の判決が確定しました。