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4年前、金沢市の住宅で警察官2人をナイフで刺したとして殺人未遂などの罪に問われた被告の裁判で最高裁判所は上告を退ける決定をし、1審の無罪を取り消して有罪とした2審の判決が確定することになりました。

金沢市の辻力也被告(41)は平成29年、交通違反の事務手続きのため自宅を訪れた警察官2人の顔などをサバイバルナイフで突き刺し大けがをさせたとして、殺人未遂などの罪に問われました。

被告側は「刑事責任を問える精神状態ではなかった」と主張し、1審は無罪となりましたが2審の名古屋高等裁判所金沢支部は去年、「被告はナイフを隠し持ったうえで警察官に応対していて、ナイフで襲うことが違法だと認識できていた」と判断し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

これについて最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は、27日までに被告側の上告を退ける決定をし、逆転で有罪を言い渡した2審の判決が確定することになりました。