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妻との間には2人の子に恵まれたものの、不仲のため別居。しかし、離婚に応じてもらえず、生活を共にするパートナーとは、事実婚状態のまま子をもうけ、40年が経過しました。1年前に戸籍上の妻が亡くなりましたが、不安なのは自分亡きあとの相続のことです。いまのパートナーの生活を守りつつ、円満に相続を行うことは可能なのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。