外出自粛や在宅勤務で夫婦や家族が一緒にいる時間が増え、価値観の違いなどが顕在化し、離婚に至るケースが増えています。離婚により配偶者から分与された財産には、通常、贈与税はかかりませんが、分与財産額が、婚姻中の夫婦の協力で得た財産額や貢献度などの事情を考慮し、多すぎる場合は、その多すぎる部分に贈与税が課せられます。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が「コロナ離婚」した熟年夫婦の事例をもとに、ポイントを解説します。
外出自粛や在宅勤務で夫婦や家族が一緒にいる時間が増え、価値観の違いなどが顕在化し、離婚に至るケースが増えています。離婚により配偶者から分与された財産には、通常、贈与税はかかりませんが、分与財産額が、婚姻中の夫婦の協力で得た財産額や貢献度などの事情を考慮し、多すぎる場合は、その多すぎる部分に贈与税が課せられます。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が「コロナ離婚」した熟年夫婦の事例をもとに、ポイントを解説します。