相続した財産を売却した場合、譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受けると、相続税をその財産の取得費に加算でき、所得税を節税することができます。この特例の適用を受けるには、相続後3年10ヵ月以内に財産を売却し、確定申告をする必要があります。取得費に加算できるのは、納付した相続税全額ではなく、売却した財産にかかった相続税に限られます。小島国際法律事務所の工藤敦子弁護士が解説します。
相続した財産を売却した場合、譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受けると、相続税をその財産の取得費に加算でき、所得税を節税することができます。この特例の適用を受けるには、相続後3年10ヵ月以内に財産を売却し、確定申告をする必要があります。取得費に加算できるのは、納付した相続税全額ではなく、売却した財産にかかった相続税に限られます。小島国際法律事務所の工藤敦子弁護士が解説します。