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広島に原爆が投下された直後の、いわゆる「黒い雨」の裁判をめぐり、政府は上告せず、原告に被爆者健康手帳を交付することを決めました。こうした中、長崎への原爆投下をめぐり、同じく手帳の交付を求めてきた団体が、長崎市と長崎県に改めて手帳の交付を求める要請書を提出しました。