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「遺言代用信託」を活用すると、遺言書を作成せずとも指定された人に財産を引き継ぐことができます。本記事では、煩雑な相続手続きを回避できる「遺言代用信託」のメリット・デメリットについて、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。